碧南市で相続放棄を検討している方へ。相続放棄の期限は、死亡日ではなく相続開始を知った日から3ヶ月です。碧南で50年の三幸住宅株式会社が、手続きの流れや、放棄後も家の保存義務が残るケースを解説します。

1. 相続放棄とは?碧南市で知っておきたい基礎知識

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産を一切引き継がないことを家庭裁判所に申述する手続きです。プラスの財産(不動産・預貯金など)もマイナスの財産(借金・保証債務など)も、すべて相続しないという選択になります。相続が発生すると、相続人は「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つから選ぶことになります。

単純承認限定承認相続放棄
引き継ぐ財産プラス・マイナスすべてプラスの範囲内でマイナスも引き継ぐ一切引き継がない
手続き原則不要(何もしなければ自動的に成立)相続人全員で家庭裁判所に申述単独で家庭裁判所に申述
期限3ヶ月以内に他の選択をしなければ成立3ヶ月以内3ヶ月以内

碧南市・西三河エリアでも、実家の名義や負債の状況がよく分からないまま相続の期限が近づき、相続放棄を検討される事例を数多くご相談いただいています。三幸住宅では、こうしたご相談に対し、放棄後の不動産の扱いも含めてお伝えしています。迷ったときはお早めにご相談ください。

2. 相続放棄の手続きの流れ・タイミング

相続放棄の期限は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内です。この「知った時」は、被相続人が亡くなった日と必ずしも一致しません。

期限(熟慮期間)はいつから数える?

民法で定められたこの3ヶ月の期間は「熟慮期間」と呼ばれます。起算日は、被相続人が亡くなったことを知り、かつ自分がその相続人であることを知った日です。例えば、先順位の相続人が相続放棄をしたことで自分に相続権が回ってきた場合は、そのことを知った日が起算日になります。

家庭裁判所への申述の流れ

相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出して行います。申述後、家庭裁判所から照会書が届き、回答を返送すると、問題がなければ「相続放棄申述受理通知書」が届いて手続きが完了します。申述さえ期限内に済ませていれば、受理までに3ヶ月以上かかったとしても熟慮期間との関係では問題ありません。

POINT

熟慮期間は、家庭裁判所に申し立てることで伸長できる場合があります。財産や負債の状況を調べるのに時間がかかりそうなときは、期限が来る前に伸長の申立てを検討しましょう。

Q. 3ヶ月以内に財産状況を調べきれない場合はどうすればいいですか?

A. 家庭裁判所に申し立てることで、熟慮期間の伸長が認められる場合があります。判断に迷う場合は、期限が近づく前に早めにご相談ください。

3. 相続放棄にかかる費用の目安

相続放棄の手続き自体にかかる費用は、それほど高額ではありません。主な内訳を整理します。

  • 収入印紙代:申述人1人につき800円
  • 連絡用の郵便切手代:数百円程度(家庭裁判所により異なる)
  • 戸籍謄本等の取得費用:数千円程度(続柄や必要な戸籍の範囲による)
  • 司法書士・弁護士へ手続きを依頼する場合:別途費用が発生(内容により異なるため個別に確認)

自分で手続きをする場合は数千円程度で済むケースが多い一方、書類集めに手間がかかったり、期限が迫っていて確実に手続きを終えたい場合は、専門家に依頼する方が安心なこともあります。

4. よくある失敗例と対策

相続放棄は期限が決まっている手続きのため、知らないうちに選択肢を失ってしまうケースが少なくありません。特に不動産が絡む場面で注意したいポイントを整理します。

期限を過ぎてしまうケース

熟慮期間の3ヶ月をただ待っているだけで過ぎてしまい、後から借金の存在に気づくケースがあります。期限を過ぎた後でも、相当の理由があれば相続放棄が認められる場合もありますが、認められるとは限らないため、早めに財産状況を確認することが大切です。

気づかないうちに単純承認とみなされてしまうケース

相続放棄を予定していても、被相続人の家財を処分したり、家の修繕をしたり、賃料収入を受け取ったりすると、相続を承認したもの(単純承認)とみなされ、後から相続放棄ができなくなることがあります。「片付けのつもりだった」という行為が、法律上は承認の意思表示と判断されることもあるため注意が必要です。もっとも分かりやすい例が、不動産を相続登記で自分名義に変更して売却してしまうケースです。名義変更・売却は財産を自分のものとして扱う行為そのものにあたるため、相続放棄をするかどうか迷っている間は手をつけないようにしてください。

放棄後も空き家の保存義務が残るケース

空き家を放置した場合のリスクと特定空家の基準とあわせて押さえておきたいのが、2023年4月の民法改正です。放棄した時点でその不動産を現に占有していた人には、次の管理者に引き渡すまで「保存義務」が残ることになりました。遠方に住んでいて占有していない人は義務を負いませんが、同居していた人などは、放棄した後もしばらくは家の状態を維持する責任が続きます。

今住んでいる家がある場合の注意点

今住んでいる家が相続の対象で、それでも相続放棄をしたい場合、家だけを除いて放棄することはできません。財産も含めてすべてを放棄する形になるため、その家に対する相続の権利も失います。放棄した時点で家に住んでいる(現に占有している)場合は、他の相続人や家庭裁判所が選任する相続財産清算人に引き渡すまで保存義務が残るため、放棄してすぐに関係が切れるわけではない点も押さえておく必要があります。借金は引き継ぎたくないが家は残したいという場合は、相続放棄ではなく、限定承認によって評価額を支払い特定の財産を優先的に取得する方法が合うこともあります。

POINT

2023年4月の民法改正で、相続放棄後の管理義務は「保存義務」という名称になり、対象も「現に占有していた人」に限定されました。遠方の相続人の負担は軽くなった一方、同居していた人にはこれまでどおり注意が必要です。

5. 三幸住宅に相談するメリット

相続放棄をすべきかどうかの判断や、家庭裁判所への申述そのものは司法書士・弁護士の専門領域です。三幸住宅では、碧南市で50年不動産業を営んできた中で築いたネットワークをもとに、司法書士・弁護士のご紹介を行っています。

あわせて、相続放棄をした後の空き家をどう扱うか、他の相続人が相続した不動産をどう売却・活用するかといった、不動産会社ならではのご相談にも対応しています。「まだ放棄するか決めていないけれど、話だけ聞いてみたい」という段階でも、お気軽にご相談ください。

6. よくある質問(FAQ)

Q1. 相続放棄の期限はいつからいつまでですか?

A. 自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内です。この「知った時」は、被相続人が亡くなった日と必ずしも一致しません。先順位の相続人の放棄によって自分に相続権が回ってきた場合は、そのことを知った日が起算日になります。

Q2. 期限を過ぎてしまったら、もう相続放棄はできませんか?

A. 期限を過ぎてから借金の存在を知ったなど、相当の理由があれば、期限後でも相続放棄が認められる場合があります。ただし必ず認められるとは限らないため、早めに財産状況を確認し、期限内に判断することが基本です。

Q3. 空き家を片付けたり修繕したりすると、相続放棄できなくなりますか?

A. その可能性があります。被相続人の家財を処分したり、家を修繕したり、賃料を受け取ったりする行為は、相続を承認したもの(単純承認)とみなされることがあります。相続放棄を予定している場合は、判断が確定するまで財産に手をつけないことが基本です。

Q4. 相続放棄をすれば、空き家の管理責任からも解放されますか?

A. 必ずしもそうとは限りません。2023年4月の民法改正により、放棄した時点でその不動産を現に占有していた人には、次の管理者に引き渡すまで保存義務が残ります。遠方に住んでいて占有していなかった人は義務を負いません。

Q5. 相続放棄をすると、他の相続人にどのような影響がありますか?

A. 次順位の相続人に相続権が移ります。疎遠な親族に急に相続権が回り、驚かれてしまうケースもあるため、放棄する前に一言伝えておくとトラブルを避けやすくなります。なお、相続放棄をせずに不動産を手放したい場合は、故人名義のままでは売却できないため、まず相続登記で自分名義に変更してから売却する流れになります(手続きの詳細は故人名義の土地を売却するための相続登記の流れで解説しています)。ただし、相続登記をして売却するという行為自体が相続を承認したことになるため、この流れに進んだ後は相続放棄に戻ることはできません。

Q6. 相続放棄と限定承認はどう違いますか?

A. 相続放棄は財産も債務も一切引き継がない選択です。限定承認は、プラスの財産の範囲内で債務を引き継ぐ選択で、評価額を支払うことで特定の財産を優先的に取得できる場合もあります。ただし限定承認は相続人全員で申述する必要があり、手続きも複雑です。

Q7. 生前贈与を受けた人も、相続放棄はできますか?

A. できます。生前贈与を受け取ることと相続放棄をすることは別の手続きです。ただし、生前贈与を受けた額によっては他の相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があること、相続時精算課税を選択していた場合は放棄しても贈与財産が相続税の計算に含まれることがある点には注意が必要です。個別の税務上の扱いは税理士にご確認ください。

Q8. 今住んでいる家が相続の対象でも、相続放棄はできますか?

A. できますが、家だけを除いて放棄することはできず、財産も含めてすべてを放棄する形になります。放棄した時点でその家に住んでいる場合は、次の管理者に引き渡すまで保存義務が残るため、放棄してすぐに関係が切れるわけではありません。家を残したい場合は、限定承認という選択肢も検討できます。

まとめ|相続放棄で迷ったらここを確認

この記事では、相続放棄の手続きとタイミング、不動産が関わる場合の注意点を解説しました。重要なポイントを整理すると以下の通りです。

  • 相続放棄の期限は、相続の開始を知った時から3ヶ月以内
  • 家財の処分や修繕などは単純承認とみなされることがある
  • 放棄後も、現に占有していた人には保存義務が残る場合がある
  • 生前贈与を受けていても相続放棄はできるが、遺留分や相続税の扱いには注意
  • 家だけ残したい場合は限定承認という選択肢もある

「結局どうすればいいか」で迷った場合は、まずは現状を把握することが大切です。
無理に判断する必要はありませんので、気になる点があればお気軽にご相談ください。

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