碧南市で不動産を相続し、遺産分割協議がまとまらず登記の期限が不安な方は、まず相続人申告登記で単独で義務を果たすことができます。碧南のまちの不動産屋・三幸住宅株式会社が、その仕組みと申出方法、注意点をわかりやすく解説します。

1. 相続人申告登記とは?碧南市での基本知識

相続人申告登記とは、不動産の所有者が亡くなったとき、自分がその相続人であることを法務局に申し出るだけで、相続登記の申請義務を一時的に果たしたとみなしてもらえる制度です。単独での申出も、複数の相続人が連名で申し出ることもできます。

2024年4月の相続登記の義務化にあわせて創設された制度で、碧南市でも「相続人の話し合いがまとまらないうちに、登記の期限(3年)が近づいている」というご相談の事例が増えています。三幸住宅では、このようなケースで相続人申告登記をご案内することが多くあります。

制度の目的と創設の背景

相続登記を申請するには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて集め、法定相続人の範囲や相続分を確定する必要があります。遺産分割の話し合いが長引いていたり、相続人が多かったりすると、この作業だけで期限内の登記が難しくなるケースが少なくありません。相続人申告登記は、こうした「今すぐ正式な登記までは進められない」方のために設けられた簡易な仕組みです。

正式な相続登記との違い

相続人申告登記は、あくまで「義務を一時的に果たす」ための手続きであり、不動産の権利関係そのものを確定させるものではありません。正式な相続登記との違いは次のとおりです。

相続登記相続人申告登記
目的不動産の所有権を確定させる登記の申請義務を一時的に果たす
申出できる人遺産分割で不動産を取得した相続人(遺産分割協議書が必要)相続人1人での単独申出が可能
登録免許税固定資産税評価額の0.4%かからない(非課税)
売却・担保設定できるできない

2. 相続人申告登記の流れ・ステップ

相続人申告登記は、通常の相続登記に比べて集める書類が少なく、法務局への申出から完了まで概ね1〜2週間程度が目安です。

立場別の必要書類

申出人が被相続人とどのような続柄かによって、集める戸籍の範囲が変わります。

申出人主に必要になる書類
被相続人の死亡がわかる戸籍+申出人(子)の現在の戸籍
配偶者被相続人の死亡がわかる戸籍+婚姻関係がわかる戸籍
被相続人の死亡がわかる戸籍+子がいないことがわかる戸籍+申出人の現在の戸籍
兄弟姉妹被相続人に子・親などの先順位相続人がいないことがわかる戸籍一式

子や配偶者として申し出る場合は比較的少ない書類で済みますが、兄弟姉妹として申し出る場合は被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍が必要になるなど、範囲が広くなる点に注意が必要です。

申出方法は窓口・郵送・オンラインの3つ

申出書に戸籍謄本などの必要書類を添えて、不動産の所在地を管轄する法務局へ提出します。押印や電子署名は不要で、次の3つの方法から選べます。

  • 窓口へ持参する:軽微な不備はその場で修正できる
  • 郵送する:「相続人申出書在中」と明記し、記録が残る方法で送付する
  • オンラインで申請する:専用ソフトを使わずWebブラウザ上で手続きできる

Q. 相続放棄をした人も申告する必要がありますか?

A. いいえ、不要です。家庭裁判所で相続放棄が認められた方は、はじめから相続人ではなかったことになるため、相続人申告登記の対象にはなりません。

3. 費用・期間の目安

相続人申告登記には登録免許税がかからないため、費用の負担を抑えて義務を果たすことができます。

自分で手続きする場合にかかるのは、戸籍謄本などの取得費用(1通あたり450円〜750円程度)といった実費のみです。書類集めに不安がある場合は、司法書士に依頼する方法もあり、報酬の目安はおおむね1万〜3万円程度です。三幸住宅では、相続のご相談をいただいた際に、信頼できる司法書士をご紹介することも可能です。

4. よくある注意点|暫定措置であることを忘れずに

相続人申告登記は義務を一時的に果たすための手続きであり、不動産の権利関係そのものを解決するものではありません。申出をして安心してしまう前に、次の点を押さえておきましょう。

POINT

遺産分割が成立したら、その日から3年以内に改めて正式な相続登記を申請する必要があります。相続人申告登記をしても、この期限がなくなるわけではありません。

売却や担保設定にはあらためて相続登記が必要

相続人申告登記をした段階では、登記簿上の名義は亡くなった方のままです。そのため、相続した不動産を売却したり、抵当権を設定したりする場合は、別途、正式な相続登記の申請が必要になります。「相続を検討しているが、この先どうするか決めていない」という段階でも、まずは相続人申告登記で義務を果たしておき、方針が決まった時点で正式な登記に進むという流れで問題ありません。

POINT

相続人申告登記をすると、登記簿に申出人の住所・氏名が記録されます。登記簿は誰でも取得できるため、不動産関連会社からの営業連絡が増える可能性がある点も知っておくと安心です。

5. 三幸住宅に相談するメリット

相続人申告登記は義務を果たすための第一歩にすぎず、その先「この不動産をどうするか」を考えるタイミングが必ず訪れます。三幸住宅では、登記の相談を入口に、その後の活用・売却まで一貫してサポートしています。

碧南市では、遺産分割協議が長引く中で相続人申告登記だけを済ませ、その後、話し合いがまとまった段階で改めてご相談いただき、相続不動産の手続きと売却の流れに沿って進めたという事例が多くあります。登記の専門的な部分は提携の司法書士と連携しながら、不動産としてどうしていくかは地元の三幸住宅が一緒に考えます。「まだ何も決まっていないが、話だけ聞いてみたい」という段階でも、お気軽にご相談ください。

6. よくある質問(FAQ)

Q. 相続人申告登記は一人でできますか?

A. はい、相続人が一人で申し出ることができます。他の相続人の同意や署名・押印は必要ありません。複数の相続人が連名で申し出ることや、代理人がまとめて申し出ることも可能です。

Q. 相続人申告登記をすれば、正式な相続登記をしなくてよいのですか?

A. いいえ、あくまで義務を一時的に果たすための手続きです。遺産分割が成立したら、その日から3年以内に正式な相続登記を申請する必要があります。

Q. 相続人申告登記をした不動産は売却できますか?

A. できません。登記簿上の名義は亡くなった方のままのため、売却するには別途、正式な相続登記で名義を変更する必要があります。

Q. 相続人申告登記に費用はかかりますか?

A. 登録免許税はかかりません。かかるのは戸籍謄本などの取得実費のみで、司法書士に依頼する場合は別途報酬がかかります。

Q. 相続人申告登記をした後、住所や氏名が変わったらどうすればいいですか?

A. 変更があった旨をあらためて法務局に申し出る必要があります。オンラインでの申出も可能です。2026年4月からは住所等の変更登記自体も義務化されているため、あわせて確認しておくと安心です。

Q. 相続登記の期限が迫っている場合、相続人申告登記さえしておけば安心ですか?

A. 過料は回避できますが、それで手続きが終わったわけではありません。相続人申告登記はあくまで暫定的な措置なので、碧南市でも「申告だけ済ませて安心していたら、正式な登記のことを忘れていた」というご相談があります。申告後も、遺産分割の見通しが立った時点で早めに正式な登記へ進めることが大切です。

まとめ|相続人申告登記で迷ったらここを確認

この記事では、相続登記の義務化にともなって新設された「相続人申告登記」について解説しました。重要なポイントを整理すると以下の通りです。

  • 相続人申告登記は、相続人一人でも申出でき、登録免許税もかからない
  • 遺産分割協議がまとまっていなくても、期限内に義務を果たせる
  • あくまで暫定的な措置のため、遺産分割成立後は正式な相続登記が必要
  • 申告した段階では不動産の売却や担保設定はできない

「結局どうすればいいか」で迷った場合は、まずは現状を整理することが大切です。無理に判断する必要はありませんので、気になる点があればお気軽にご相談ください。

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