碧南市で不動産を相続することになったとき、「何から手をつければいいのかわからない」と感じる方がほとんどです。相続登記・遺産分割・相続税申告・不動産売却と、専門家が異なる手続きをそれぞれ自分で調整するのは大きな負担です。三幸住宅では、司法書士・税理士・土地家屋調査士と連携し、相続に関わるあらゆる手続きを窓口ひとつでサポートしています。まずはご状況をお聞かせください。

1. 不動産相続でよくあるお悩み

不動産の相続は、突然始まることがほとんどです。以下のようなお悩みを抱えたまま時間が過ぎてしまう方が、碧南市・西三河エリアでも多くいらっしゃいます。

突然の相続でどうすればいいかわからない

突然の相続

何をどうしたらよいのかわからない

遠方のため実家の相続に手がつけられない

実家を相続した

遠方だから手がつけられない

手続きが多すぎて仕事と両立できない

手続きが多すぎる

仕事もあるのでとても手がまわらない

早く売却して遺産を分配させたい

とにかく早く

売却して遺産を分配させたい

POINT

2024年4月から相続登記が義務化されました。不動産を相続した日または相続を知った日から3年以内に登記申請しないと、10万円以下の過料が課される可能性があります。「そのうちやろう」と放置するのはリスクが高くなっています。

通常、不動産相続には複数の専門家への相談が必要となります。司法書士・土地家屋調査士・税理士・解体や家財回収の業者、行政手続きと、それぞれ窓口が異なるため、ご自身で段取りをつけるだけで相当な手間がかかります。

司法書士 土地家屋調査士 税理士 解体・家財回収 行政手続き

2. 相続手続きの流れ・ステップ

不動産の相続は、おおむね以下のステップで進んでいきます。状況によって順序が前後することもありますが、全体像を把握しておくと動きやすくなります。

STEP 1:相続人・相続財産の確認

戸籍謄本を収集して相続人を確定し、預貯金・不動産・債務などの財産を一覧化します。司法書士が相続人調査・法定相続情報一覧図の作成を担当します。

STEP 2:遺産分割協議

相続人全員で話し合い、誰が何を引き継ぐかを決めます。合意内容は遺産分割協議書に取りまとめ、全員が署名・押印します。司法書士が作成支援を行います。

STEP 3:相続登記(名義変更)

協議書をもとに不動産の名義を変更します。義務化により3年以内の申請が必要です。土地の境界が不明確な場合は、土地家屋調査士による境界確定や測量が必要になることもあります。

STEP 4:相続税の申告・納税

相続開始を知った日の翌日から10か月以内に申告・納税が必要です(課税対象の場合)。税理士が不動産評価額の算出・節税対策も含めてサポートします。

STEP 5:不動産の売却または活用

相続した不動産を売却して現金化するか、賃貸活用するかを判断します。碧南市エリアの相場観を持つ三幸住宅が現地調査・価格査定から売却手続きまでワンストップで対応します。

3. 各専門家の役割とできること

相続手続きは、それぞれの専門家が役割を分担して進めます。三幸住宅ではこれらの専門家との連携体制が整っており、各手続きの調整を一括してお任せいただけます。

不動産会社
(三幸住宅)
相続不動産の売却サポート・現地調査・価格査定
解体や家財整理業者との連携
全体の手続きスケジュール管理
司法書士 相続登記(名義変更)手続き
遺産分割協議書の作成支援
相続人調査(戸籍収集)・法定相続情報一覧図の作成
土地家屋調査士 土地の境界確定調査
建物の表題登記や滅失登記
測量図の作成や整備
税理士 相続税の申告と納税アドバイス
節税対策の相談
不動産評価額の算出
POINT

相続した空き家を売却する際、一定条件を満たすと「被相続人の居住用財産(空き家)に係る3,000万円特別控除」が適用できます。売却する前に税理士に確認することで、大きな節税につながる可能性があります。

4. 三幸住宅に相談するメリット

碧南市で50年にわたって不動産業を営む三幸住宅が窓口になることで、相続に関わる複数の専門家との調整をまとめてお任せいただけます。

専門家への連絡・調整が不要になる

通常であれば、司法書士・税理士・解体業者それぞれに個別で連絡・依頼する必要があります。三幸住宅が一本化することで、お客様の窓口は1つになり、進捗の確認も1カ所で完結します。

遠方の方でも対応できる

「実家が碧南市にあるが、自分は県外に住んでいる」というケースでも、現地での確認・各種手配は三幸住宅が代行します。書類のやり取りや状況報告はメール・電話でご対応しています。

売却・整理まで一気通貫で対応

不動産売却・遺産分割協議書作成・相続税申告・行政や公共料金の手続き・家財整理など、相続に関わるあらゆる手続きを窓口ひとつで対応します。「何から始めたらいいかわからない」方でも安心してお任せいただけます。

5. よくある質問(FAQ)

Q相続登記はいつまでにしないといけませんか?
A2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に申請する必要があります。正当な理由なく期限を過ぎると10万円以下の過料が科される可能性があります。過去に相続した未登記の不動産も対象ですので、早めのご相談をおすすめします。
Q相続した不動産をすぐに売却できますか?
A原則として、相続登記(名義変更)が完了してから売却手続きが可能になります。三幸住宅では相続登記と売却準備を並行して進められるよう、司法書士と連携しながらスムーズな段取りをご提案します。
Q相続人が複数いて、意見がまとまらない場合はどうなりますか?
A相続人全員の同意がないと遺産分割協議書は作成できないため、売却も進みません。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所による調停・審判という方法もあります。まず現状をご相談いただければ、司法書士と連携して対応をご案内します。
Q相談は無料ですか?
A三幸住宅へのご相談は無料です。ただし、司法書士・税理士などの専門家業務については、実際の手続きを依頼する場合に別途費用が発生します。費用の目安についても事前にご説明しますので、お気軽にお問い合わせください。
Q碧南市以外の不動産でも相談できますか?
A碧南市を中心とした西三河エリア(高浜市・西尾市など)の不動産を主に取り扱っています。エリア外の物件については、まずお問い合わせください。連携できる業者をご紹介できる場合があります。
Q空き家のまま放置すると何か問題がありますか?
A2015年施行の「空家等対策特別措置法」により、管理不全の空き家は「特定空家」に指定され、固定資産税の優遇措置が外れる(最大6倍になる)ほか、行政代執行による解体の対象になる可能性もあります。早めに売却・活用の方向性を決めることが重要です。

まとめ|相続不動産で迷ったらここを確認

この記事では碧南市での不動産相続の流れと、三幸住宅が提供するワンストップサポートについて解説しました。重要なポイントを整理すると以下の通りです。

  • 相続登記は2024年4月から義務化。相続を知った日から3年以内に申請が必要
  • 相続税の申告期限は相続開始を知った翌日から10か月以内
  • 空き家の売却には「3,000万円特別控除」が使える場合がある
  • 三幸住宅に相談すれば、司法書士・税理士との調整をまとめてお任せできる

「何から始めたらいいかわからない」という段階でも、まずは現在の状況をお聞かせください。碧南市で50年の実績を持つ三幸住宅が、状況に合ったご提案をします。

「相続税がかかるかだけ知りたい」そんなご相談も大歓迎です

無料で相談してみる →