相続登記が義務化されました
2024年4月1日より「民法等の一部を改正する法律」が施行され、相続登記が義務化となりました。
これにより、定められた期間内に所有権の移転登記*手続きを行わないと、罰則規定が設けられました。
※移転登記とは?相続が発生し所有者が変更された場合や所有者の住所が変更になった際に、法務局にて正しい情報を登記すること
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「土地と住まいとお客様に奉仕する」をモットーに
不動産を売る方と買う方の想いをつなぐべく、日々頑張っております。
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