碧南市でマイホームを購入するなら、固定資産税は毎年かかる維持費として事前に把握しておくことが結論です。碧南のまちの不動産屋・三幸住宅株式会社が、計算方法と軽減措置をわかりやすく解説します。

1. 固定資産税とは|誰が・いつ・どこに払う税金か

固定資産税とは、毎年1月1日(賦課期日)時点で土地・家屋・償却資産(これらを総称して固定資産といいます)を所有している人が、その価格をもとに算定された税額を、資産の所在する市町村に納める税金です。一度払えば終わりではなく、所有している限り毎年度納税義務が生じます。

納税義務者は「1月1日時点の所有者」

固定資産税を納める義務があるのは、固定資産を所有している個人または法人です。対象資産や納税義務者を確定する基準日を「賦課期日」といい、原則として毎年1月1日です。土地は土地登記簿、家屋は建物登記簿に所有者として登録されている人が対象となります。1月2日以降に所有権が移転しても、その年の納税義務者は変更されません。

国税ではなく「地方税」

固定資産税は、国に納める国税ではなく、地方公共団体に納める地方税です。土地や家屋が所在する市町村に市町村税として納税します。納税された固定資産税は、道路・学校・公園などの公共施設の整備や、介護・福祉などの行政サービスの財源として活用されています。

納付時期と方法

固定資産税は、毎年4〜6月頃(自治体による)に市町村から納税通知書・納付書が届きます。納付サイトでの支払いに対応する自治体も増えています。支払いは全期分の一括か、4期に分けての分割かを選べます。なお、売買で年の途中に所有者が変わる場合の清算については不動産売買の固定資産税清算とはで詳しく解説しています。

2. 固定資産税の計算方法|評価額×1.4%

固定資産税の税額は、次の計算式が基本です。仕組みを知っておくと、購入後の維持費を見積もりやすくなります。

固定資産税の基本計算式

固定資産税額 = 課税標準額(固定資産税評価額)× 標準税率1.4%

標準税率は1.4%が基準ですが、市町村は必要に応じて異なる税率を定めることができます。計算のもとになる「固定資産税評価額(課税標準額)」は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、知事や市町村長が決定します。

土地の評価|公示価格の約7割が目安

土地は地目別に売買実例価格を基礎として評価されます。宅地については「地価公示価格の7割」を目途に固定資産税評価額が計算されます。地価公示価格は都市部のほうが高くなるため、固定資産税も都会の土地ほど高くなる傾向があります。

建物の評価|再建築価格方式

建物は「再建築価格方式」で評価されます。これは、同じ建物を現在の材料・構造で建て直す場合にかかる費用を算出し、経年劣化を考慮した補正率を乗じて評価額を求める方式です。同じ地域・同じ面積でも、構造や材料によって評価額は変わり、一般に木造より鉄筋コンクリート造や鉄骨造のほうが高評価になる傾向があります。

評価替えは3年に一度

土地・家屋の固定資産税評価額は、3年に一度見直されます。これを「評価替え」といい、資産価格の変動に対応して評価額を適正に保つための仕組みです。毎年見直すのは実務的に困難なため、原則3年間は評価が据え置かれます。評価替えのタイミングで土地の時価が上がっていれば、評価額・税額も上がることになります。

3. 購入検討中の家の固定資産税評価額を知る方法

購入を検討している家の固定資産税がいくらになるかは、評価額がわかれば見当をつけられます。中古と新築で調べ方が異なります。

中古住宅|すでに評価額が決まっている

中古住宅の場合、すでに固定資産税評価額が決定されています。売り出し中の物件であれば、不動産会社から評価額や固定資産税のおおよその金額をお伝えできます。購入前に維持費を把握できるため、資金計画が立てやすくなります。

新築住宅|売買価格の50〜70%が目安

完成前の新築物件は、正確な評価額をまだ知ることができません。新築住宅の固定資産税評価額は、建物完成後(おおむね新築後1〜3か月以内)に自治体の家屋調査を経て確定します。あくまで参考ですが、評価額の概算は一般的に「売買価格の50〜70%」といわれています。

新築の評価額の目安(概算)
■ 販売価格:5,000万円の物件の場合

5,000万円 × 0.5〜0.7 = 2,500万〜3,500万円(評価額の目安)

4. 住宅用地・新築・リフォームの軽減措置

固定資産税には、住まいの負担を軽くするさまざまな軽減措置があります。マイホームの購入では、これらを知っておくと維持費の見通しが立てやすくなります。

住宅用地の特例|評価額が最大1/6に

居住用の住宅を建てるための土地(住宅用地)には、課税標準額を軽減する特例があります。住宅1戸につき200㎡までの「小規模住宅用地」は評価額が6分の1に、200㎡を超える「一般住宅用地」は3分の1に軽減されます(家屋の床面積の10倍まで)。都市計画税についても同様に、小規模住宅用地は3分の1、一般住宅用地は3分の2に軽減されます。

住宅用地特例の試算例
■ 土地面積:300㎡(うち200㎡=小規模・100㎡=一般)
■ 土地の固定資産税評価額:2,700万円
■ 家屋:専用住宅(120㎡)の一戸建て

小規模分:2,700万円 × (200/300) × 1/6 = 300万円
一般分:2,700万円 × (100/300) × 1/3 = 300万円
特例適用後の課税標準額:300万円+300万円 = 600万円
固定資産税額:600万円 × 1.4% = 8万4,000円

新築住宅の減額措置|一定期間は税額が1/2に

新築住宅および認定長期優良住宅には、一定要件を満たすと新築後の一定期間、家屋の固定資産税が2分の1に減額される措置があります。一般に一戸建ては3年間、マンションは5年間が対象です。この措置は2026年度(令和8年度)税制改正で適用期限が延長され、2028年3月31日までに新築された住宅が対象とされています(あわせて床面積要件の下限が原則40㎡に緩和。一定のハザードエリア内の住宅は対象外)。認定長期優良住宅の場合は、新築した翌年の1月31日までに申告が必要です。

中古住宅もリフォームで減額対象に

減額措置は新築だけではありません。中古住宅でも、一定のリフォームを行うと固定資産税が減額されます。碧南市の場合、主に次の3つです。これらの特例も2026年度税制改正で延長され、2028年3月31日までに工事を行ったものが対象とされています。

リフォームの種類 減額内容
耐震リフォーム 昭和57年1月1日以前から所在する住宅で一定の耐震改修(工事費50万円超)を行った場合、120㎡相当分まで固定資産税を減額
バリアフリーリフォーム 要件を満たす場合、上限100㎡分まで翌年度分の固定資産税を1/3減額
省エネリフォーム 一定の省エネ改修を行い改修後3か月以内に申告すると、翌年度分(120㎡分まで)を1/3減額(長期優良住宅該当時は2/3)

いずれのリフォームも適用期間と申告期限(工事完了後3か月以内)があります。要件や最新の期限は碧南市のホームページや国土交通省で確認し、計画的に進めましょう。

POINT

軽減措置の適用期限は税制改正で延長を繰り返してきた経緯があり、内容も見直されることがあります。購入やリフォームを検討する際は、その時点の最新情報を碧南市・国土交通省で確認するか、不動産会社にご相談ください。

5. 三幸住宅に相談するメリット

固定資産税は購入後ずっと続く維持費です。購入前にその目安を把握しておくことで、無理のない資金計画が立てられます。三幸住宅では物件選びと合わせてサポートします。

物件ごとの固定資産税の目安をお伝え

三幸住宅では、中古住宅であれば確定済みの固定資産税評価額をもとに、新築であれば概算をもとに、物件ごとの固定資産税のおおよその金額をお伝えできます。「この物件を買ったら毎年いくらの税金がかかるのか」を購入前にイメージしていただけます。

維持費まで含めた資金計画のサポート

マイホームの費用は購入価格だけではありません。固定資産税・都市計画税・住宅ローン・修繕費など、毎年・将来かかる費用を含めて考えることが大切です。三幸住宅では、固定資産税を含む維持費まで踏まえた資金計画のご相談に対応しています。家づくりの進め方はいきなり住宅展示場に行く前に|家づくりの順序もご覧ください。

軽減措置・地域の最新情報もご案内

住宅用地特例・新築減額・リフォーム減額など、適用できる軽減措置は物件や状況によって異なります。碧南市の制度や最新の税制改正を踏まえて、どの措置が使えそうかをご案内します。「税金のことがよくわからない」という段階からお気軽にご相談ください。

6. よくある質問(FAQ)

Q1. 固定資産税はいつ・どうやって払いますか?

毎年4〜6月頃に市町村から納税通知書・納付書が届きます。支払いは全期分の一括か、4期に分けての分割を選べます。納付サイトでの支払いに対応する自治体も増えています。購入後は毎年必要なコストとして、家計に組み込んでおくと安心です。

Q2. 新築と中古で固定資産税は違いますか?

新築住宅には一定期間、家屋の固定資産税が2分の1になる減額措置があります(一戸建ては原則3年間)。中古住宅は原則この措置の対象外ですが、耐震・バリアフリー・省エネのリフォームを行うと減額される制度があります。新築は当初数年の負担が軽く、その後通常額に戻る点に留意しましょう。

Q3. 固定資産税の軽減措置はいつまで受けられますか?

新築住宅の減額やリフォーム減額の適用期限は、2026年度(令和8年度)税制改正で延長され、2028年3月31日までの新築・工事が対象とされています。ただし軽減措置は過去に何度も延長・見直しが行われてきたため、検討時点の最新情報を碧南市や国土交通省、または不動産会社にご確認ください。

Q4. 中古住宅でも固定資産税が安くなる方法はありますか?

あります。碧南市では耐震リフォーム・バリアフリーリフォーム・省エネリフォームの3つについて、要件を満たせば固定資産税の減額措置が受けられます。いずれも工事完了後3か月以内の申告が必要です。リフォームを予定している場合は、期限内に工事と申告が完了するよう計画的に進めましょう。

Q5. 購入前に固定資産税額を知ることはできますか?

中古住宅はすでに評価額が確定しているため、おおよその金額をお伝えできます。新築は完成後の家屋調査で確定するため購入前は概算になりますが、評価額の目安は「売買価格の50〜70%」とされています。三幸住宅では物件ごとに維持費の目安をご案内しています。

Q6. 三幸住宅に相談すると固定資産税のこともわかりますか?

はい。物件ごとの固定資産税の目安、適用できそうな軽減措置、固定資産税を含む維持費まで踏まえた資金計画のご相談に対応しています。「購入後にいくらかかるのか不安」という段階から、お気軽にご相談ください。

まとめ|固定資産税は維持費として把握しておこう

この記事では不動産購入後にかかる固定資産税について解説しました。重要なポイントを整理すると以下の通りです。

  • 固定資産税は1月1日時点の所有者に課税される地方税。所有する限り毎年かかる
  • 計算式は「固定資産税評価額 × 1.4%」。土地は公示価格の約7割、新築は売買価格の50〜70%が評価額の目安
  • 住宅用地特例で土地の評価額は最大1/6に。新築・リフォームにも減額措置がある
  • 軽減措置の期限は2026年度改正で延長。検討時は最新情報の確認を

固定資産税は購入後ずっと続く維持費です。毎年のコストとして把握しておくことで、無理のない住まい選びができます。碧南市での購入をお考えなら、維持費まで含めて三幸住宅がサポートします。

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