碧南市で使い道のない土地を相続し、売れそうにないとお悩みの方は、相続土地国庫帰属制度を使えば一定の要件のもとで土地を国に引き取ってもらえる場合があります。碧南のまちの不動産屋・三幸住宅株式会社が、制度の仕組みと費用の目安を解説します。

1. 相続土地国庫帰属制度とは?碧南市での基本知識

相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈によって土地の所有権を取得した方が、一定の審査を経て、その土地の所有権を国に引き取ってもらえる制度です。2023年4月27日にスタートし、それより前に相続した土地も対象になります。

碧南市でも、「実家の裏に使い道のない畑や山林があり、固定資産税だけがかかり続けている」というご相談の事例があります。売却が難しい土地の出口として、この制度を知っておく価値があります。

制度創設の背景

相続登記の義務化と同じく、所有者不明土地の増加を防ぐための一連の法改正の一つとして創設されました。「相続したが使い道がなく、かといって手放す方法もない」という土地が放置されることを防ぐ狙いがあります。

対象となる土地・ならない土地

すべての土地が引き取ってもらえるわけではありません。次のいずれかに該当する土地は、申請できない、または承認を受けられません。

  • 建物がある土地
  • 担保権(抵当権など)や使用収益権が設定されている土地
  • 通路など、他人の利用が予定されている土地
  • 土壌汚染がある土地
  • 境界が明らかでない土地・所有権について争いがある土地
  • 崖があり、管理に過分な費用がかかる土地

Q. 共有名義の土地でも申請できますか?

A. はい、申請できます。ただし共有者全員が共同して申請する必要があり、一部の共有者だけで手続きを進めることはできません。

2. 申請から国庫帰属までの流れ

申請できるのは、相続や遺贈によってその土地を取得した方(共有地の場合は共有者全員)です。売買など相続以外の理由で土地を取得した方は、この制度を利用できません。

申請先

土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門が申請先です。支局・出張所では受け付けていないため、事前に管轄を確認しておくと安心です。

手続きのステップ

  • 申請書と必要書類(図面・境界写真・印鑑証明書など)を準備する
  • 法務局の窓口または郵送で申請する
  • 書類審査・必要に応じて現地調査が行われる
  • 承認後、負担金を納付すると土地の所有権が国に移る

3. 費用の目安|審査手数料と負担金

相続土地国庫帰属制度は、無料で土地を引き取ってもらえる制度ではありません。審査手数料と負担金という2種類の費用がかかります。

審査手数料は土地一筆あたり14,000円

申請時に、審査手数料相当額の収入印紙を申請書に貼って納付します。申請を取り下げた場合や、審査の結果却下・不承認となった場合でも、手数料は返還されません。

負担金は10年分の管理費相当額(原則20万円が基本)

承認を受けた場合、土地の種目ごとに定められた10年分の標準的な管理費用をもとに算定された負担金を納付する必要があります。宅地・農地など一般的な土地では、20万円が基本額の目安です。負担金の納付が完了した時点で、土地の所有権が国に移ります。

POINT

負担金は「引き取ってもらうための費用」であり、売却のように収入が入ってくるわけではありません。この違いを理解した上で、売却とどちらが現実的かを検討することが大切です。

4. よくある注意点・売却との比較

申請すれば必ず引き取ってもらえるわけではない点に注意が必要です。また、売却という選択肢と比べてどちらが現実的かも、あわせて考えておきたいところです。

却下・不承認になりやすい土地の特徴

建物が残っている土地や、隣地との境界が確定していない土地は、そのままでは申請できません。建物の解体や境界確定など、事前の対応が必要になるケースが多くあります。

売却という選択肢との比較

売却相続土地国庫帰属制度
相手個人・法人などの買い手
対象となる土地買い手が見つかれば基本的に制限は少ない建物なし・担保なしなど要件を満たす土地のみ
費用仲介手数料等(売却代金から充当されることが多い)審査手数料14,000円+負担金(原則20万円〜)
お金の流れ売却代金を受け取れる可能性がある収入はなく、負担金の支払いが発生する
スピード感買い手次第(数か月〜)半年〜1年程度が目安

5. 三幸住宅にできること

国庫帰属の申請そのものは法務局への手続きが基本のため、三幸住宅が代行できるものではありません。ただ、その土地に買い手がつく見込みがあるかどうかの判断や、売却と国庫帰属のどちらが現実的かを一緒に考えることはできます。「まず売れるかどうかだけ知りたい」という段階でも、お気軽にご相談ください。

6. よくある質問(FAQ)

Q. どんな土地でも国に引き取ってもらえますか?

A. いいえ。建物がある土地、担保が設定されている土地、境界が明らかでない土地などは対象外です。要件を満たすかどうかは個別の確認が必要です。

Q. 負担金はいくらぐらいですか?

A. 土地の種目ごとに10年分の管理費相当額として算定され、原則20万円が基本額です。面積や種目によって金額が変わることがあります。

Q. 建物が建っている土地は対象になりますか?

A. なりません。建物がある土地はそのままでは申請できないため、更地にしてから検討する必要があります。

Q. 審査にはどのくらい時間がかかりますか?

A. 申請から承認まで、半年から1年程度かかるのが一般的です。現地調査が行われる場合もあります。

Q. 売却と国庫帰属、どちらを選ぶべきですか?

A. 買い手が見込める土地であれば、売却の方が早く手放せることが多いです。買い手が見込みにくい土地では、国庫帰属も選択肢になります。判断に迷う場合は、まず売却の可能性を確認してみることをおすすめします。

Q. 相続放棄と何が違いますか?

A. 相続放棄は、不要な土地だけでなくプラスの財産も含めた相続全体を放棄する手続きです。国庫帰属制度は、必要な財産は相続した上で、不要な土地だけを手放せる点が異なります。

まとめ|相続土地国庫帰属制度で迷ったらここを確認

この記事では、使い道のない土地を相続したときの出口の一つである相続土地国庫帰属制度について解説しました。重要なポイントを整理すると以下の通りです。

  • 建物なし・担保なしなど、一定の要件を満たす土地のみが対象
  • 審査手数料14,000円と、10年分の管理費相当の負担金(原則20万円〜)がかかる
  • 収入は発生せず、あくまで「引き取ってもらうための費用」がかかる制度
  • 売却の可能性がある土地は、まず売却を検討する価値がある

「この土地はどうすればいいか」で迷った場合は、まずは売れる見込みがあるかどうかを確認することが第一歩です。気になる点があればお気軽にご相談ください。

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