「もし親が認知症になったら、自宅の管理や売却はどうなるの?」「相続で家族がもめないようにしたい」——碧南市でそんな不安を抱えている方に注目されているのが「家族信託」です。従来の遺言や成年後見制度では対応が難しいケースでも、柔軟に財産を管理・承継できる点が大きな特徴です。本記事(シリーズ①)では、家族信託の基本的な仕組み・メリット・デメリット・費用の目安・具体的な事例をわかりやすく解説します。

1. 家族信託とは?

家族信託とは、自分の財産を信頼できる家族に託し、その管理や承継を任せる仕組みです。正式には「民事信託」と呼ばれ、委託者(財産を持つ人)が受託者(財産を管理する人)に財産の管理を任せ、受益者(利益を受ける人)が恩恵を受けます。

特に近年は、認知症リスクや相続トラブルに備える手段として注目されています。従来の成年後見制度では裁判所の許可が必要な不動産の売却・賃貸なども、家族信託を事前に設定しておけば、受託者が契約の範囲内で自由に管理・運用できます。碧南市でも、実家の管理や賃貸アパートの承継を目的に家族信託を検討する方が増えています。

POINT

家族信託は「元気なうちにしか設定できない」制度です。認知症になってからでは契約を結ぶことができないため、判断能力がある状態での早めの準備が重要です。

2. 家族信託の3者構造

家族信託は、委託者・受託者・受益者の3者関係で成り立っています。それぞれの役割を理解しておくことが、信託設計の第一歩です。

委託者
財産の所有者
自分の財産を誰に託すか決める人。親・祖父母など財産を持つ本人が該当することが多い。
受託者
財産を管理する人
信頼できる家族や親族が務めることが多い。信託財産の管理・運用・処分を担う。
受益者
利益を受ける人
委託者本人であることも、配偶者・子ども・孫に設定することも可能。

この仕組みにより、委託者が元気なうちから——または将来認知症になった場合でも——財産の管理や活用が滞ることなく進められます。たとえば「父(委託者)が長男(受託者)に自宅の管理を任せ、父自身(受益者)が家賃収入や売却代金を受け取る」という設計が代表的です。

3. メリット・デメリット

メリット
  • 認知症になっても受託者が財産管理を継続できる
  • 生前から死後まで自由に承継ルールを設定できる
  • 裁判所の許可なく不動産の管理・売却が可能
  • 二次相続(孫への承継)まで設計できる
  • 遺言と違い内容が公開されないプライバシー保護
デメリット・注意点
  • 契約設計に法律・税務の専門知識が必要
  • 初期費用が30万〜100万円程度かかる
  • 設計によって税負担が変わるため事前確認が必要
  • 信頼できる受託者の選定が重要
  • 身上保護(介護契約・入院手続き等)は対応不可

4. 認知症対策としての家族信託

家族信託が特に注目される理由のひとつが「認知症対策」です。従来の成年後見制度との違いを理解しておきましょう。

成年後見制度との主な違い

成年後見制度では、不動産の売却や大きな財産の処分に家庭裁判所の許可が必要で、手続きが煩雑になりがちです。また、後見人が必ずしも家族とは限らず、専門職(司法書士・弁護士など)が選任されるケースもあります。

一方、家族信託なら受託者が契約で定められた範囲内で自由に財産を管理・運用できるため、より柔軟で迅速な対応が可能です。特に不動産の売却・賃貸・金融商品の運用などで、その違いが顕著に現れます。なお、成年後見制度との詳しい比較は②家族信託と遺言・成年後見制度の違いで解説しています。

POINT

家族信託は「財産管理の柔軟性」が強み。ただし身上保護(入院手続き・介護契約など)は対応できません。身上保護が必要な場面では任意後見制度との併用が有効です。

5. 具体的な活用事例

認知症対策
自宅の認知症対策(70代の父のケース)
70代の父が自宅を所有。認知症になる前に家族信託を設定し、長男を受託者に。父が認知症になっても生活費・修繕費を長男が管理でき、介護施設入居後も自宅の売却や賃貸をスムーズに行えました。
認知症後も不動産の管理・売却が滞りなく進められた
賃貸経営
賃貸アパートの承継(50代の母のケース)
50代の母が賃貸アパートを所有。収益を受け取りながら子どもに管理権限を託す家族信託を設定。将来、母の判断能力が低下しても、子どもが入居管理・修繕・契約更新を続けられるようになりました。
収益不動産の運用を子世代にスムーズに移行できた
生活支援
障がいのある子の生活支援
親が亡くなった後も、障がいのある子の生活費や住居を信託財産から支出できるよう設計。成年後見制度では制限が多い支出も、家族信託なら柔軟に運用できます。
親なき後の生活支援を財産管理と一体で設計できた

6. 手続きの流れ

家族信託の設定には通常1〜3か月程度かかります。不動産の数が多い・内容が複雑な場合はそれ以上の期間を要することもあります。

1
専門家への相談・ヒアリング
司法書士・弁護士などの専門家に相談。財産の状況・家族構成・目的をヒアリングして最適な設計を検討します。三幸住宅では専門家のご紹介も承っています。
2
信託契約の設計
委託者・受託者・受益者の設定、信託財産の範囲、管理・処分の方針、信託終了の条件などを設計します。
3
公正証書による契約書作成
公証役場で公正証書として作成することで法的効力を高めます。委託者・受託者が公証役場に出向く必要があります。
4
不動産がある場合は信託登記
信託財産に不動産が含まれる場合は、法務局で信託登記を行います。登録免許税(固定資産評価額の0.3%)が必要です。
5
受託者による運用開始
信託専用口座の開設・信託財産の管理を開始。定期的な帳簿作成・収支報告が受託者の義務となります。
6
契約で定めた条件で終了
委託者の死亡・受益者の死亡・契約期間の満了など、設定した条件で信託は終了します。終了後の財産は帰属権利者に移転します。

7. 費用の目安

家族信託にかかる費用はケースによって大きく異なりますが、目安として以下の通りです。

費用項目 目安
契約設計・書類作成(専門家報酬) 30万〜80万円
公正証書作成費用 数万円〜十数万円
登録免許税(不動産の信託登記) 固定資産評価額の0.3%
司法書士報酬(登記手続き) 10万〜30万円程度

シンプルなケースなら合計40万〜60万円、複数の不動産や二次相続を含む複雑なケースは80万〜100万円以上が目安です。税務・費用の詳細は⑤家族信託における税務と費用の注意点で解説しています。

8. よくある質問(FAQ)

Q 自宅だけでも信託できますか?
A 可能です。自宅の信託は認知症対策として最も多いケースです。介護施設入居後に売却が必要になることを想定して設定するケースが碧南市でも多くあります。
Q 受託者になれる家族に制限はありますか?
A 法律上は成年で判断能力があれば受託者になれます。ただし帳簿の作成・報告義務など管理業務が発生するため、信頼できることに加え、実務を担える能力も重要です。
Q 途中で契約内容を変更できますか?
A 委託者の判断能力があるうちは、契約の変更・解除が可能です。認知症などで判断能力が低下すると変更が難しくなるため、設計時に将来の変化を見据えた内容にしておくことが重要です。
Q 家族信託を設定すれば相続税はなくなりますか?
A なくなりません。家族信託は財産管理・承継の仕組みであり、相続税の節税策ではありません。ただし設計によって税負担が変わる場合があるため、税理士との相談が必要です。

まとめ|「元気なうちに設定する」が家族信託の鉄則

この記事では、家族信託の基本的な仕組み・メリット・デメリット・事例・費用をご紹介しました。重要なポイントを整理すると以下の通りです。

  • 家族信託は委託者・受託者・受益者の3者関係で成り立つ財産管理・承継の仕組み
  • 認知症後も不動産の管理・売却・賃貸を受託者が継続できる点が最大の強み
  • 成年後見制度と違い裁判所の許可なく財産を管理・処分できる柔軟性がある
  • 初期費用は40万〜100万円程度。設計・登記・税務は専門家への相談が必須
  • 認知症になってからでは設定できない——判断能力がある60〜70代のうちに準備を

次は②家族信託と遺言・成年後見制度の違いで、他制度との使い分けを理解しましょう。三幸住宅では不動産の売却・査定の相談を入口に、司法書士・税理士への連携サポートも行っています。

※本記事は情報提供を目的としており、個別の手続き・税務については必ず専門家にご相談ください。

「家族信託と不動産について話を聞きたい」そんなご相談も大歓迎です

無料で相談してみる →