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【碧南市の不動産】家族信託とは?基本の仕組みと概要|家族信託その①

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家族信託とは?基本の仕組みと概要

家族信託とは?基本の仕組みと概要

家族信託は、認知症リスクや相続トラブルに備える財産管理・承継の手段として注目されています。従来の遺言や成年後見制度では対応が難しいケースでも、柔軟に財産を管理・承継できる点が大きな特徴です。

本記事では、家族信託の基本的な仕組みからメリット・デメリット、具体的な事例まで分かりやすく解説いたします。

家族信託とは?

家族信託とは、自分の財産を信頼できる家族に託し、その管理や承継を任せる仕組みです。正式には「家族間での信託契約」といい、委託者(財産を持つ人)が、受託者(財産を管理する人)に財産の管理を任せ、受益者(利益を受ける人)が恩恵を受けます。

特に近年は、認知症リスクや相続トラブルに備える手段として注目されています。従来の遺言や成年後見制度では対応が難しいケースでも、柔軟に財産を管理・承継できる点が大きな特徴です。

家族信託の仕組み

家族信託の基本構造は3者間で成り立っています。

家族信託の3者構造:

  1. 委託者:財産の所有者。自分の財産を誰に託すか決める。
  2. 受託者:財産を管理・運用する人。信頼できる家族や親族が務めることが多い。
  3. 受益者:財産の利益を受け取る人。委託者本人であることもあれば、配偶者や子ども、孫に設定することも可能。

この仕組みにより、委託者が元気なうちから、または将来認知症になった場合でも、財産の管理や活用が滞ることなく進められます。

メリット・デメリット

メリット

  • 認知症対策:認知症になっても受託者が財産管理を継続
  • 柔軟な承継設計:生前から死後まで自由に承継ルールを設定
  • 家族の負担軽減:裁判所の許可なく財産管理が可能
  • 二次相続対応:複数世代にわたる承継設計も可能
  • プライバシー保護:遺言と違い公開されない

デメリット・注意点

  • 契約設計の複雑さ:法律や税務の専門知識が必要
  • 初期費用:30万~100万円程度の費用がかかる
  • 税務面の注意:設計によって税負担が変わる
  • 受託者の責任:信頼できる受託者の選定が重要
  • 制度の新しさ:まだ事例が少ない分野

認知症対策としての家族信託

従来の成年後見制度との違い

成年後見制度では、財産の処分や運用に家庭裁判所の許可が必要で、手続きが煩雑です。家族信託なら、受託者が契約で定められた範囲内で自由に財産を管理・運用できるため、より柔軟で迅速な対応が可能です。

特に不動産の売却や賃貸、金融商品の運用などで、その違いが顕著に現れます。

具体的な事例

事例1:自宅の認知症対策

70代の父が自宅を所有。認知症になる前に家族信託を設定し、長男を受託者に。父が認知症になっても、生活費や修繕費を長男が管理でき、介護施設入居後も自宅の売却や賃貸をスムーズに行えました。

事例2:賃貸アパートの承継

50代の母が賃貸アパートを所有。収益を受け取りながら、子どもに管理権限を託す家族信託を設定。将来、母の判断能力が低下しても、子どもが入居管理や修繕を続けられるようになりました。

事例3:障がいを持つ子の生活支援

親が亡くなった後も、障がいのある子の生活費や住居を信託財産から支出できるように設定。成年後見制度では制限が多い支出も、家族信託なら柔軟に運用できます。

手続きの流れ

家族信託設定の基本的な流れ:

  1. 専門家への相談・ヒアリング
  2. 信託契約の設計
  3. 公正証書による契約書作成
  4. 不動産がある場合は信託登記
  5. 受託者による運用開始
  6. 契約で定めた条件で終了

手続きには通常1〜3ヶ月程度かかります。契約内容が複雑な場合や不動産の数が多い場合は、それ以上の期間を要することもあります。

費用の目安

家族信託にかかる主な費用

  • 契約設計・書類作成:30万~80万円
  • 公正証書作成費用:数万円~十数万円
  • 登録免許税(不動産の場合):固定資産評価額の0.3%
  • 司法書士報酬:10万~30万円程度

シンプルなケースなら40万~60万円、複数の不動産や二次相続を含む場合は80万~100万円以上が目安です。

よくあるQ&A

Q1:自宅だけでも信託できますか?

A1:可能です。自宅信託は認知症対策として最も多いケースです。

Q2:受託者に万が一トラブルが起きたら?

A2:契約書に複数の受託者を設定したり、監督者を置くことで対応可能です。

Q3:税金が心配です。

A3:税理士や司法書士に相談し、贈与税・相続税・登録免許税を考慮して設計できます。

Q4:家族信託は誰でも利用できますか?

A4:基本的には誰でも利用可能ですが、信頼できる受託者がいることが前提条件となります。

Q5:途中で契約内容を変更できますか?

A5:委託者の判断能力があるうちは、契約の変更や終了が可能です。

まとめ

家族信託は、認知症対策や円滑な相続のために非常に有効な手段です。従来の制度では対応が困難だった柔軟な財産管理と承継を可能にします。

ただし、契約設計の複雑さや費用面を考慮すると、専門家との十分な相談が不可欠です。早めの準備が、ご家族の安心と円満な資産承継につながります。

認知症対策

判断能力低下後も継続的な財産管理が可能

柔軟な設計

生前から死後まで自由な承継ルールを設定

家族の負担軽減

煩雑な裁判所手続きが不要

早期準備

元気なうちから将来への備えを

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弊社は、愛知県碧南市で50年不動産業を営む「まちの不動産屋さん」です。
「土地と住まいとお客様に奉仕する」をモットーに
不動産を売る方と買う方の想いをつなぐべく、日々頑張っております。

こちらは「家族信託その①」について、碧南市の三幸住宅の記事です

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