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不動産売買契約書はなぜ必要か 不動産売買契約の注意点を解説

不動産売却の基礎知識

この記事では不動産売買契約の概要とともに、売買契約書のチェックポイントや売買契約に際して注意したい点について説明します。


不動産売買契約書とは


不動産売買契約書は、不動産売買契約が成立した際に取り交わされる書類をいいます。


不動産の売買は、多額の取り引きになるため、対象となる不動産、権利や契約解除の際の取り決めなどを明確にした安全な取り引きが求められます。そのため、不動産売買契約書に詳細な取り決めを明文化しておく必要があります。不動産売買契約書の書式は、自由です。実務上、不動産会社が作成するとはいえ、契約当事者として契約書記載の内容について把握することが必要です。三幸住宅では、契約するご物件について事前にしっかりと調査をして、契約者さまへどのように記載されるかご説明をして内容を把握していただき契約書の作成を進めます。



 

不動産売買契約書は、宅地建物取引業法37条において、「宅地建物取引業者が不動産の売買等において契約が成立した時に書面を交付しなければならない」と定められています。

また、その書面に記載する事項も定められており、不動産売買契約書の存在により、売主と買主のトラブル防止に役立つだけでなく、災害などが発生した場合のリスクに対してどう対応するかを取り決めておけるので、安心して取り引きを進められるといえます。




売買契約書は、仲介に入っている不動産会社(仲介業者)が作成します。注意すべき点としては、売主と買主の仲介会社が同じであれば問題ないのですが、それぞれ異なる業者の場合は、業者間の取り決めで作成する業者が決まります。その後、作成していない業者にも確認してもらい問題なければ売買契約書が完成となります。



不動産の売買契約までの手順


不動産の売買契約の流れについて、簡単にご説明します。


   
不動産の買主を見つけてもらうための媒介契約を不動産業者と締結します。

 

内覧などを経て、購入検討者から不動産業者を経由して購入申し込みが入ります。その後、手付金を受領します。

   

不動産業者と売買契約書と重要事項説明書の内容について、打ち合わせを行い、内容に漏れや誤りがないかを確認します。


この間に、不動産業者から購入検討者に対して、住宅ローンを活用する場合には事前審査、また、契約に必要な書類の取得を依頼します。



 

重要事項説明書はあらかじめ購入検討者に送付しておき、目を通してもらいましょう。そして、重要事項説明を不動産業者に行ってもらいます。契約当日に、対面で契約前に行うのが一般的です。



 

重要事項説明後、売買契約を締結します。契約時には、以下に示すものが必要になります。

  チェックリスト
 

契約締結後、決済(自己資金、住宅ローンの入金)確認、登記手続きを経て、不動産の引渡しを行います。なお、契約当事者間で取り決めた不動産の期日までに明け渡しができない場合は、契約不履行となってしまうため、注意が必要です。



不動産売買契約の注意点3つ


不動産売買契約は、簡単に解除することはできないため、慎重に進める必要があります。しかし、売買契約締結後の解除申出や不動産を引渡した後にトラブルが生じる可能性もあります。そのような時に慌てないようにするために、不動産売買契約における注意点についてご説明します。


   

不動産の売買契約を締結した後は、簡単に契約を解除できません。やむを得ず解除を申し入れる際には、契約の際に取り決めた「解除の条件」に基づいて違約金などが必要になる場合もあります。

契約違反による解除となった場合は、不動産売買代金の1020%という重い違約金が発生するので覚えておきましょう。たとえば、3,000万円で売買契約した一戸建てなら、違約金は300600万円が相場となります。

なお、買主が住宅ローンを利用する際、審査が通らなかった時に契約を白紙に戻せる「ローン特約」を盛り込みます。


■契約解除の種類

契約解除の種類
手付解除 相手側が契約の履行に着手する前に限り、手付金の倍返し(売主側)および放棄(買主側)によって契約を解除することができます。
危険負担による解除 台風や洪水、地震などの天災によって取引不動産が毀損し、修復費用が多く必要となる場合には、売主は無条件で契約を解除できます。この場合、売主は買主に対して、手付金や売買代金を返還する特約をつけることが一般的です。
契約違反による解除 売主あるいは買主のいずれかが契約に違反した場合、違約金等の支払いにより契約が解除されます。たとえば相手方が契約書通りに進めなかった場合、期日を指定して催促しても対応してもらえなければ、契約を解除して違約金を請求することができます。
瑕疵担保責任に基づく解除 建物に重大な欠陥などの瑕疵(かし)があった場合、その瑕疵により契約の目的が果たせない場合は、買主は無条件で契約を解除できます。
特約による解除 特約の内容に応じて解除することができます。たとえば、買主が住宅ローンを受けられなかった場合に無条件で契約を解除できる「ローン特約」などがあります。
合意による解除 売主・買主の双方が合意に基づく条件で契約を解除することができます。
 

 

不動産売買契約では、契約締結時に買主から売主へ手付金を支払うのが一般的です(つまり、あなたが売主である場合、買主から手付金を受け取ることができます)。

手付金には、「証約手付」「解約手付」「違約手付」がありますが、「解約手付」と解されることが一般的です。

この場合、「売主からは手付金の倍額を返還すること」または「買主からは手付金を放棄すること」で一方の当事者だけの意思で契約解約ができます。手付金の金額についてはとくに決まりはありませんが、売買価格の510%が一般的です。

  契約解除の種類
証約手付 契約の締結を証明する目的として授受
解約手付 売買契約を解除することができる手付
違約手付 違約があった場合に没収できる手付
  

 

契約不適合責任とは、売買契約において、契約内容を満たさない不都合が生じた場合に、売主が買主に対して負う責任をいいます。

たとえば、購入した不動産に売主から聞かされていない設備の不具合、雨漏りや水漏れ、シロアリ被害などがあった場合、買主は売主に対して、補修を求めることができます。その求めに売主が応じてくれないときは、買主は代金減額や損害賠償を求めることができます。

契約不適合責任は、買主との合意がとれれば売買契約書の特約で免責とすることもできます。しかし、免責とする場合でも、後々のトラブルを避けるためにも、懸念事項を11つ丁寧に挙げて、どこまで免責事項として売買契約書に特約として盛り込むのか三幸住宅とお客様とで打ち合わせをさせていただきます。



不動産売買契約書の主なチェックポイント


不動産売買契約書の主なチェックポイント

不動産売買の契約締結後に契約解除を行うのは難しくなります。そのため、契約締結前に、売買契約書の内容が「希望条件」に沿っているか、また「不明確な条件はないか」不動産業者と慎重に確認しておきましょう。


そのほか、確認すべきポイントには以下のようなものがあります。ただし、各不動産独自の事情によっては取り決めの内容と確認するポイントは、これ以外にも生じる可能性はあります。後々のトラブル防止のためにも、小さなことでも、契約内容に盛り込むか否か、相談されておくとよいでしょう。

  チェックリスト
 

よくある質問


不動産の売買契約についてよくある質問について回答します。


 

売買契約は、取り引きする不動産の現地や不動産会社などで、対面で行われることが多いです。当事者の都合に合わせて、ホテルなどのロビーで行われることもあるでしょう。

書類を郵送などでやりとりして、対面することなく契約を行うケースもありますが、郵送などのやりとりには時間を要します。また、その間に当事者の意向が変わり、契約不成立となる可能性もある点には注意が必要です。


   

売主と買主、そしてそれぞれを仲介した不動産業者が立ち会います。また、不動産登記の申請業務を行うため、司法書士が立ち会うこともあります。



 

原則として、売主と買主がそれぞれ負担するケースが一般的です。売買契約書は、売主と買主にそれぞれ渡すため、2通作成します。2通とも原本を作成し、2通分の印紙を売主と買主でそれぞれ負担するケースもあります。

また、売買契約書の原本1通を買主に、その写しを売主に渡す場合、写しは課税文書でないため、印紙が不要となります。原本1通に必要な印紙代を売主と買主で折半することも可能です。



まとめ


不動産の売買は、一生に何度も経験する人は少ないでしょう。だからこそ、不動産売買の契約書の確認すべきポイントを丁寧にご説明させて頂きます。些細なことでもかまいません、疑問やもっと知りたいと感じた点は、ご遠慮なくご質問ください。お客様に納得いただきご安心して契約をしていただく事が大切と考えています



▼不動産契約における重要事項説明についてはこちら
  三幸住宅株式会社
この記事を書いた人
三幸住宅株式会社
弊社は、愛知県碧南市で50年不動産業を営む「まちの不動産屋さん」です。
「土地と住まいとお客様に奉仕する」をモットーに
不動産を売る方と買う方の想いをつなぐべく、日々頑張っております。

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