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【碧南市の不動産購入】不動産取得税について

不動産購入の基礎知識

【目次】
  不動産取得税ガイド

土地購入・建物建築時の不動産取得税ガイド

不動産取得税とは

不動産取得税は、土地や建物を取得した際に都道府県が課税する地方税です。売買、贈与、交換、建築などにより不動産を取得した場合に課税され、取得者が納税義務者となります。この税金は取得時の一回限りの課税であり、毎年課税される固定資産税とは性質が異なります。

課税対象となる取得

土地の取得

  • 売買による取得
  • 贈与による取得
  • 交換による取得
  • 時効取得
  • 法人の合併・分割による取得
  • 競売による取得

建物の取得

  • 新築・増築・改築による取得
  • 売買による取得
  • 贈与による取得
  • 交換による取得

税率と課税標準

基本税率

不動産取得税の税率は以下の通りです:

対象
令和9年3月31日まで
令和9年4月1日以降
土地および住宅
3%
4%(本則税率)
住宅以外の建物
4%
4%

課税標準

課税標準は固定資産税評価額が基準となります。ただし、以下の特例があります:

土地の特例:令和9年3月31日まで、宅地評価土地の固定資産税評価額の2分の1

新築住宅の特例:床面積50㎡以上240㎡以下の場合、固定資産税評価額から1,200万円控除(認定長期優良住宅の場合は1,300万円控除)

計算方法

基本的な計算式

税額 = 課税標準 × 税率

具体例

土地3,000万円(固定資産税評価額2,000万円)、新築住宅2,500万円(固定資産税評価額1,500万円、床面積120㎡)の場合:

土地の不動産取得税
課税標準:2,000万円 × 1/2 = 1,000万円
税額:1,000万円 × 3% = 30万円
建物の不動産取得税
課税標準:1,500万円 - 1,200万円 = 300万円
税額:300万円 × 3% = 9万円
合計:39万円

軽減措置・特例

宅地評価土地の特例

令和9年3月31日までに宅地評価土地を取得した場合は、固定資産税評価額の2分の1が課税標準となります。

宅地評価土地とは:宅地と宅地比準土地(市街化区域農地などの宅地以外の土地で、その土地と状況が類似する宅地の価格に比準して価格が決定される土地)を指します。

新築住宅の特例

  • 床面積50㎡以上240㎡以下:1,200万円控除
  • 認定長期優良住宅:1,300万円控除

中古住宅の特例

築年数に応じて控除額が設定されています:

  • 昭和57年1月1日以後:1,200万円控除
  • 昭和56年7月1日~昭和56年12月31日:1,050万円控除
  • 昭和51年1月1日~昭和56年6月30日:450万円控除
  • (以下、建築年代により異なる控除額が適用)

免税点

不動産取得税には免税点が設けられており、以下の金額未満の場合は課税されません:

  • 土地:10万円
  • 建物(新築・増築・改築):23万円
  • 建物(その他):12万円

申告・納税手続き

申告期限

令和5年4月1日以降に取得した不動産については、以下の場合に申告が必要です:

  • 未登記の不動産を取得した場合:60日以内に申告必要
  • 登記済の不動産でも軽減措置を受ける場合:申告が必要

注意:令和5年3月31日以前に取得した不動産については全て申告が必要となります。

納税通知書の送付

申告後、都道府県から納税通知書が送付されます。通常、取得から6か月程度で送付されることが多いです。

納付方法

  • 金融機関での納付
  • コンビニエンスストア納付
  • 口座振替
  • 電子納税(地域により異なる)

手続きの流れ

1. 不動産取得 土地購入契約締結・決済
建物建築工事着手・完成
2. 申告手続き 取得から60日以内に都道府県税事務所に申告
必要書類の提出(売買契約書、登記事項証明書等)
3. 税額算定 固定資産税評価額の確定
軽減措置の適用審査
4. 納税通知書送付 取得から概ね6か月後
納付期限の確認
5. 納税 指定期限内での納付
一括納付が原則

注意点・留意事項

建物完成時期と課税タイミング

新築建物の場合、建物が完成した時点で不動産取得税が課税されます。土地を先に取得し、後から建物を建築する場合は、それぞれ別々に課税されます。

登記の必要性

不動産取得税の課税には登記が必要ありません。実際に取得した時点で課税対象となります。

軽減措置の適用要件

住宅用の軽減措置を受けるには、一定の要件を満たす必要があります:

  • 個人が自己の居住用として取得すること
  • 床面積が50㎡以上240㎡以下であること
  • 耐震基準を満たしていること(中古住宅の場合)

非課税となる場合

以下の場合は不動産取得税が非課税となります:

  • 相続による取得
  • 法人の合併による包括承継
  • 国・地方公共団体が取得する場合
  • 宗教法人が宗教の用に供する場合
  • 学校法人が教育の用に供する場合

まとめ

不動産取得税は土地や建物を取得した際に課税される重要な税金です。税率や軽減措置は法改正により変更される場合があるため、取得時点での最新情報を確認することが大切です。特に住宅用不動産については様々な軽減措置が用意されているため、要件を満たしているかどうかを事前に確認し、適切な手続きを行うことで税負担を軽減できます。

取得前には税額を概算し、資金計画に組み込んでおくことをお勧めします。また、複雑な案件については税務署や税理士に相談することで、適切な税務処理を行うことができます。

よくある質問(FAQ)

Q1. 不動産取得税はいつ支払うのですか?
A1. 不動産取得税は取得時の一回限りの税金です。取得後、通常6か月程度で都道府県から納税通知書が送付されますので、指定された期限内に納付します。固定資産税のように毎年課税されるものではありません。
Q2. 土地を先に購入し、後から建物を建てた場合はどうなりますか?
A2. 土地の取得時と建物の完成時にそれぞれ別々に不動産取得税が課税されます。土地取得時に一度、建物完成時に再度納税通知書が送付されることになります。
Q3. 登記をしていない場合でも課税されますか?
A3. はい、課税されます。不動産取得税は登記の有無に関係なく、実際に不動産を取得した時点で課税対象となります。むしろ未登記の場合は申告義務があるため、忘れずに申告してください。
Q4. 中古住宅を購入する場合の軽減措置はありますか?
A4. 一定の要件を満たす中古住宅については軽減措置があります。耐震基準を満たしていることや床面積が50㎡以上240㎡以下であることなどが条件となります。築年数に応じた控除額が適用されます。
Q5. 夫婦で共有名義にした場合の税額はどうなりますか?
A5. 共有名義の場合、それぞれの持分に応じて課税されます。例えば、夫婦で1/2ずつの共有であれば、それぞれが不動産価格の1/2に対して不動産取得税を負担することになります。
Q6. 住宅ローンが残っている不動産を購入した場合はどうなりますか?
A6. 不動産取得税の課税標準は固定資産税評価額であり、購入価格やローン残高とは関係ありません。ローンが残っていても、通常の不動産取得税が課税されます。
Q7. 贈与で取得した場合はどうなりますか?
A7. 贈与による取得でも不動産取得税は課税されます。贈与税の特例(相続時精算課税制度や夫婦間の居住用不動産贈与特例)により贈与税が非課税となる場合でも、不動産取得税は別途課税されます。
Q8. 申告を忘れた場合はどうなりますか?
A8. 申告義務がある場合に正当な理由なく申告を怠ると、過料が科される可能性があります。申告を忘れた場合は速やかに管轄の県税事務所に相談してください。
Q9. 増築・改築の場合はどの部分が課税対象になりますか?
A9. 増築・改築により新たに取得した部分(増築部分の床面積や改築により価値が増加した部分)が課税対象となります。既存部分には課税されません。
Q10. 不動産取得税の納付を分割することはできますか?
A10. 原則として一括納付となります。ただし、納税が困難な事情がある場合は、県税事務所に相談することで分割納付が認められる場合があります。事前に相談することが重要です。
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この記事を書いた人
三幸住宅株式会社
弊社は、愛知県碧南市で50年不動産業を営む「まちの不動産屋さん」です。
「土地と住まいとお客様に奉仕する」をモットーに
不動産を売る方と買う方の想いをつなぐべく、日々頑張っております。

こちらは「不動産取得税」について、碧南市の三幸住宅の記事です

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