碧南市でマイホームを購入するなら、不動産取得税は軽減措置を使えば税額が大きく下がることがあるのが結論です。碧南のまちの不動産屋・三幸住宅株式会社が、計算方法と軽減措置をわかりやすく解説します。
1. 不動産取得税とは|取得時に一度だけかかる税金
不動産取得税は、土地や建物を取得した際に都道府県が課税する地方税です。売買・贈与・交換・新築などにより不動産を取得した場合に課税され、取得した人が納税義務者となります。毎年課税される固定資産税とは異なり、取得時の一回限りの課税である点が大きな特徴です。固定資産税との違いは固定資産税はいくら?計算方法と軽減措置をわかりやすく解説もあわせてご覧ください。
課税対象となる主な取得
土地については売買・贈与・交換・競売などによる取得が、建物については新築・増築・改築・売買・贈与などによる取得が課税対象です。なお、登記の有無は関係なく、実際に取得した時点で課税対象になります。
非課税になるケース
一方で、次のような取得は不動産取得税が非課税です。相続による取得・法人の合併による包括承継・国や地方公共団体が取得する場合・宗教法人が宗教の用に供する場合・学校法人が教育の用に供する場合などです。特に「相続による取得は非課税」という点は、相続を受ける方にとって押さえておきたいポイントです。
2. 不動産取得税の税率と計算方法
不動産取得税の計算式は「税額 = 課税標準 × 税率」です。課税標準には購入価格ではなく「固定資産税評価額」が用いられる点に注意が必要です。
税率|土地・住宅は3%(令和9年3月末まで)
不動産取得税の本則税率は4%ですが、軽減措置により土地および住宅については税率が3%に引き下げられています。この軽減は令和9年(2027年)3月31日までの取得が対象です。住宅以外の建物(店舗・事務所など)は4%のままです。
| 対象 | 令和9年3月31日まで | 令和9年4月1日以降 |
|---|---|---|
| 土地・住宅 | 3% | 4%(本則) |
| 住宅以外の建物 | 4% | 4% |
計算例|土地+新築住宅のケース
具体的な数字で見てみましょう。下記は軽減措置(後述)を適用した場合の計算例です。
■ 新築住宅:固定資産税評価額1,500万円・床面積120㎡
【土地】課税標準:2,000万円 × 1/2 = 1,000万円
税額:1,000万円 × 3% = 30万円
【建物】課税標準:1,500万円 − 1,200万円 = 300万円
税額:300万円 × 3% = 9万円
合計:39万円
このように、軽減措置を適用しても数十万円単位の負担になることがあります。購入の資金計画には、あらかじめ不動産取得税を組み込んでおくことが大切です。
3. 軽減措置・特例で税額が下がる
不動産取得税には、住宅取得者の負担を軽くするさまざまな軽減措置があります。要件を満たせば税額が大きく下がる、場合によっては0円になることもあります。
土地の特例|課税標準が1/2に
令和9年(2027年)3月31日までに宅地評価土地を取得した場合、固定資産税評価額の2分の1が課税標準になります。さらに住宅用地には別途、税額そのものを軽減する減額措置(一定額または計算式で算出した額の控除)もあります。
新築住宅の特例|評価額から1,200万円控除
床面積50㎡以上240㎡以下の新築住宅は、固定資産税評価額から1,200万円が控除されます。認定長期優良住宅の場合は控除額が1,300万円に増額されます(長期優良住宅の1,300万円控除は令和8年(2026年)3月31日までの取得が対象です)。
中古住宅の特例|築年に応じた控除
一定の要件を満たす中古住宅にも控除があり、控除額は新築された時期によって異なります。代表的には、昭和57年1月1日以後に新築された住宅は1,200万円が控除されます。それ以前の建築では控除額が段階的に小さくなります。中古住宅の軽減を受けるには、耐震基準を満たすことや床面積50㎡以上240㎡以下であることなどの要件があります。
免税点|少額なら課税されない
取得した不動産の課税標準が一定額未満の場合は課税されません。土地は10万円未満、新築・増改築の建物は23万円未満、その他の建物(中古など)は12万円未満が免税点です。
これらの軽減措置は自動的に適用されるものではなく、原則として都道府県税事務所への申告が必要です。住宅ローン控除のための確定申告とは別の手続きなので、忘れずに行いましょう。要件の確認や申告に不安があれば、不動産会社や税理士に相談すると安心です。
4. 申告・納税の流れと注意点
不動産取得税は、取得してから一定期間内の申告と、後日届く納税通知書による納付という流れで進みます。
申告期限と納税通知
不動産を取得したら、原則として取得から60日以内(自治体により異なる場合があります)に都道府県税事務所へ申告します。軽減措置を受ける場合も申告が必要です。申告後、都道府県から納税通知書が送付されます。送付時期は取得から概ね6か月程度が目安です。納付は金融機関・コンビニ・口座振替などで行います。
注意点|建物完成時に課税・登記は不要
新築建物の場合、建物が完成した時点で課税されます。土地を先に取得して後から建物を建てるケースでは、土地取得時と建物完成時にそれぞれ別々に課税され、納税通知書も2回に分けて届きます。また、不動産取得税の課税に登記は必要なく、実際に取得した時点で課税対象になります。未登記でも申告義務がある点に注意してください。家づくりの進め方はいきなり住宅展示場に行く前に|家づくりの順序もご覧ください。
5. 三幸住宅に相談するメリット
不動産取得税は、購入の資金計画に影響する大切な要素です。三幸住宅では物件選びとあわせて、税金を含めた総合的なサポートを行っています。
取得税を含めた資金計画のサポート
物件価格や住宅ローンだけでなく、不動産取得税・固定資産税・登記費用といった諸費用まで含めて考えることが、無理のない住まい選びにつながります。三幸住宅では、購入を検討している物件のおおよその取得税の目安をお伝えし、諸費用込みの資金計画をご相談いただけます。
軽減措置が使えるかの確認
不動産取得税の軽減措置は、床面積・耐震基準・取得時期などの要件があり、適用できるかどうかは物件によって異なります。三幸住宅では、検討中の物件が軽減措置の対象になりそうかを確認し、必要に応じて申告手続きの流れもご案内します。
専門家とも連携
贈与による取得や複雑な税務が絡む場合は、提携する税理士など専門家と連携して対応します。「税金のことがよくわからない」という段階からお気軽にご相談ください。地域密着50年の窓口として、住まいの取得をトータルでサポートします。碧南市での実例として、不動産取得税の軽減措置を活用して想定より税負担を抑えられたというお声もいただいています。
6. よくある質問(FAQ)
Q1. 不動産取得税はいつ支払うのですか?
不動産取得税は取得時の一回限りの税金です。取得後、概ね6か月程度で都道府県から納税通知書が送付されますので、指定された期限内に納付します。固定資産税のように毎年課税されるものではありません。納税通知書が届くまでに時間があるため、忘れたころに届くことがある点に注意しましょう。
Q2. 土地を先に購入し、後から建物を建てた場合はどうなりますか?
土地の取得時と建物の完成時に、それぞれ別々に不動産取得税が課税されます。土地取得時に一度、建物完成時に再度、納税通知書が送付されます。それぞれで軽減措置の申告が必要になる場合があるため、両方のタイミングで手続きを確認しましょう。
Q3. 中古住宅を購入する場合の軽減措置はありますか?
あります。一定の要件を満たす中古住宅には、新築された時期に応じた控除額が適用されます。耐震基準を満たしていることや、床面積が50㎡以上240㎡以下であることなどが主な要件です。昭和57年1月1日以後に新築された住宅であれば1,200万円の控除が受けられます。
Q4. 夫婦で共有名義にした場合の税額はどうなりますか?
共有名義の場合は、それぞれの持分に応じて課税されます。たとえば夫婦で2分の1ずつの共有であれば、それぞれが不動産の2分の1に相当する部分について不動産取得税を負担します。軽減措置も持分に応じて適用されます。
Q5. 贈与で取得した場合はどうなりますか?
贈与による取得でも不動産取得税は課税されます。相続時精算課税制度や夫婦間の居住用不動産の贈与特例などにより贈与税が非課税になる場合でも、不動産取得税は別途課税される点に注意が必要です。なお、相続による取得は非課税です。
Q6. 三幸住宅に相談すると不動産取得税のこともわかりますか?
はい。検討中の物件のおおよその取得税の目安、適用できそうな軽減措置、諸費用を含めた資金計画のご相談に対応しています。贈与など複雑なケースは税理士とも連携します。「購入にいくらかかるのか不安」という段階から、お気軽にご相談ください。
まとめ|不動産取得税は軽減措置の確認がカギ
この記事では不動産取得税の計算方法と軽減措置について解説しました。重要なポイントを整理すると以下の通りです。
- ・不動産取得税は取得時に一度だけかかる地方税。相続による取得は非課税
- ・計算式は「固定資産税評価額 × 税率」。土地・住宅は令和9年3月末まで税率3%
- ・土地の1/2特例・新築1,200万円控除など軽減措置が充実。使えば税額が大きく下がる
- ・軽減措置は申告が必要。建物完成時に課税され、登記の有無は関係ない
不動産取得税は軽減措置を正しく使えば負担を抑えられる税金です。税率や控除額は法改正で変わることがあるため、取得時点の最新情報を確認しましょう。碧南市での購入をお考えなら、税金や諸費用まで含めて三幸住宅がサポートします。
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